2t超のトラック向け安全規定アップデート

  • 2024年02月09日
  • BLOG

〜2023年10月、昇降設備とヘルメット着用義務の新時代へ〜

こんにちは。

今日は、トラック運転者にとって重要な安全対策の最新情報をお届けします。
2023年10月より施行された、トラックの昇降設備設置及びヘルメット着用義務に焦点を当てます。

①昇降設備の必須化

国内物流の拡大と共に、トラック運転者の安全確保がますます重視されています。
2023年10月からは、安全と効率を両立させるために、2トン以上のトラックに昇降設備の設置が義務付けられました。
これは、荷物の積み卸し作業のリスク軽減と効率化を目指すもので、事故防止と作業者の負担軽減に大きく寄与することが期待されています。

②ヘルメット着用の徹底

ヘルメットの着用がトラック作業者にとって義務付けられます。

これにより、作業中の頭部保護が徹底され、安全性が大幅に向上。
ヘルメットの着用義務は、トラックに関連する全従業員に適用され、業界全体の安全文化を促進します。

ヘルメット義務化対象:

・最大積載量5t以上のトラック

・2t以上5t未満で、荷台側面が開放可能な車両

・2t以上5t未満で、テールゲートリフター装備車

ヘルメット義務化非対象:

・テールゲートリフターを使用しない荷役作業

・テールゲートリフターをステップとしてのみ使用する場合

③罰則規定の導入

新規定違反には罰則が伴います。

2023年10月1日より、2トン以上の貨物自動車に荷物の積み降ろし作業時の昇降設備の設置が義務化されました。
違反すると、労働安全衛生法違反として、事業者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、テールゲートリフターを使用する者に対しては、その操作に関する特別教育を受けることが求められます。
特別教育を受けなかった場合、作業者を雇用している事業主が6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

【まとめ】

2023年10月から適用される新しい安全基準は、昇降設備のある5t車以上から昇降設備のある2以上にヘルメット義務化が変更され、
違反した場合には6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

トラック運転者および関連するすべての従業員の安全を一層強化します。
大積載量のトラックに特化したこれらの安全対策は、持続可能で安全な物流業界の発展を促し、全業界にとっての前向きなステップとなります。

みなさん今日も安全運転で!

厚生労働省HP
トラックでの荷役作業時における安全対策PDF

https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf

安全対策ガイドライン

厚生労働省HPより

新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類

厚生労働省HPより